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石綿含有建材調査者とは?

こんにちは。(株)ZEROの鈴木です。

今回は石綿含有建材調査者について紹介します。

令和4年3月現在、建物を解体したり、リフォームする際には

工事前に石綿含有建材が使われていないかの調査が義務付けられています。

また、関係法令の改正により令和4年4月には石綿の有無に関係なく事前調査結果の報告が義務付けられます。

対象工事も解体工事で床面積80㎡以上、改修工事は工事代金100万円以上と戸建住宅に関わる工事も対象になっています。

平成18年9月以前に建てられた建物には少なからず石綿が使用されている可能性があり

安全、適正に工事を行うためにも事前調査が必要となっています。

この事前調査を行うための資格が石綿含有建材調査者になります。

現在では石綿作業主任者等が調査を行う事ができますが、令和5年10月からは石綿含有建材調査者でなければ調査できません。

という事で私も講習、試験を受けて取得してまいりました。

発注者様には事前調査費、成分分析費、石綿含有物除去費、処分費等負担が増える事になりますが

施主様はもちろん、近隣住民、現場作業員の安全のためにも適正工事業者の選択をお願い申し上げます。

責任をもって工事させていただきますので、解体工事は三重県鈴鹿市の株式会社ZEROにご連絡ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 


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